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敷地の選択は迷うことが多く、難しい。
選択する上での要素があまりにも多いからだ。
別荘地、住宅地の敷地(区画)は、どこでも自由に建物が建てられる わけでない。
建築基準法の規制だけでなく、県条例、町村の条例 、国立公園法など、様々な規制を受け、別荘地の自主規制
特に別荘地は難しい。不動産屋任せではなく建築の専門家に相談することを勧める。
この章では 敷地を選択する上で知っておきたい建築上
の規則(別荘地の自主規制)に絞って説明する
○区画の形や広さ、位置で建築規制の影響が違う
○建築基準法の規制だけでなく、様々な規制を受ける
別荘地、住宅地の敷地(区画)は、どこでも自由に家が建てられるわけでない。建築基準法の規制だけでなく、県条例、町村の条例 、国立公園法など、様々な規制を受ける。
○規制が厳しいほど住環境は守られる
規制が厳しいと建築は制限されるが、その分環境は守られ、建 てた後は良い住環境が得られると考えるべきだろう。より厳しいと ころはより環境を良好な状態に保っていると考えたら良い。
○別荘地により独自の自主規制
別荘地により独自の自主規制を持っていることが多い
管理事務所などで建築規約をもらい
読んでも分からないことは聞くこと
○敷地を選択する上で重要な規制
@建ぺい率と容積率
敷地面積の何%まで建築していいか、床面積の合計は敷地面積の何%までか
A敷地選びと後退距離
例をあげて説明
B
敷地選びと高さ制限
個人の別荘では2階建て以下で、地上に出ている基礎面の平均から10〜13m以下に抑えるという別荘地 が一般的。
○後退距離とは
壁面 などを 敷地境界から 何メートル離 しなさいという規制
基準にする建物の部分も 別荘地によっ て違う
@外壁(壁の中心)
A屋根の先端
B建物の先端部分
○三井の森別荘地の例
左の図は、蓼科の三井の森別荘地の建築 規則からとった
敷地が幹線に面している場合 幹線は道路境界から 20m 準幹線10m その他は5m
離すことになっている
図の斜線の部分は建設できない部分
仮に 道路が幹線の場合(破線のA)は建築できるのは敷地全体の 1/3から1/4 ほどになる
建物の向き 急傾斜や大きな岩があり、避けなくてはならない。是非残したいい木があり・
家の位置が限定されてくる
三井の森別荘地 当社の建設例
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○後退距離と建設可能面積
ピンクの部分 が後退距離 5mの線を引いた建設可能地域
面積は 279.2u (84.45坪)と敷地全体の38%である
後退距離のプランへの影響
プラン上を作るにあたりオーナーの希望は
○下にいくほど傾斜がきつくなる→できるだけ上(北)に
○南に庭をとりたい
○出来るだけ南に向けたい
○ケヤキの巨木が二本建っている。これは是非残したい
などであったが
○もう少し上に建てると平坦になるが 後退距離5mにひっかりこの位置がぎりぎり
○希望のプランをあてはめてみると 実に10〜20cmほどしか 位置をずらす余裕はなくなった
○しかもケヤキの1本はどうしても切らざるを得ない(結局 大黒柱として建物に生かすことに
敷地は傾斜のある角地 残したいケヤキの大木が立っていた(右の木)
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後退距離を5mとる必要があり、プラン上も、建設費用とも
左の図は蓼科の三井の森の建築規則による
○建物は2階以下とし、建物の高さは、建物 の接地最低地盤面から最高部(煙突、避雷針は除く) までが10m以下とすること。
10m以下としてください」
富士急山中湖畔別荘地の場合
○「建物は2階以下で、高さは敷地にかかる建築物の最低ラインから最高ラインまでを基準とし 10m以下としてください」
○平坦地では問題にならないが、傾斜度によては、高さに影響を受け、プランを変更する場合がある
(2階の壁を低くする、屋根の勾配を緩くするなど)
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