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崖条例というと「断崖絶壁」などを連想し、自分の土地または、買おうとしている土地は無縁と思っていないだろうか。
一寸した傾斜地が法的にはこの【崖条例】に抵触して慌てることになる。
崖条例をクリアするために思わぬ費用が発生し、状況によっては費用が掛かりすぎて事実上建築が不可能な場合もありうる。
以外なことに、ベテランの別荘地の管理人でも知らないことが多い。また昔は問題なかったが最近になって厳しくなったという例もある。管轄する役所(土木事務所 市役所の建築課など)に確かめるとよい。
ここでは崖条例についての基礎的なことを説明する。
崖とは「30度」を超える角度をなし高さ「2メートル」を超えるもの
「崖」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなし高さ2メートルを超えるものをいう。
上記でも風化の著しいものを除いた硬岩盤は除かれる
下の図をみて途中に段が有る場合の「崖」の高さの出し方を理解する
がけの高さを算定する。
がけの下端(CF)がAE線の内外によってがけの高さを算定する。
○ ABCDEの場合は、一体のがけとみなし、がけの高さはH1+H2
○ABCFGEの場合は、ABFとFGEの2つのがけとみなし、がけの高さHはそれぞれH1及びH2とみる。

○その敷地が法的に「崖」であり、崖条令が適用される地域である場合、クリアするにはどうしたらよいか。方法はいくつかある。
敷地が広い場合は 崖条令に引っかからない範囲に家を建てる。
図でいうと
@下に建てる場合
崖の上の端からH(高さ)の二倍以上はなす
例えばH 3mとすれば 6m 以上はなせば良い
A上に建てる場合
崖の下端からHの1.5倍以上はなす
H 3m
とすると 4.5m以上はなせば良い
敷地が崖条例をクリアできるほど広くない、又は広くても範囲内に建てたい。 その場合はどうしたら良いか。
それにはいくつかの方法がある
@要壁を作る
A杭を打つなどで地盤改良をする。
B二つの方法を併用する。
要壁、地盤改良については別ペイジで解説するが条例文をそのまま掲載する。
がけの下に建築物を建築する場合において、 次のいずれかに該当するとき。
建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(がけの崩壊による衝撃を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造(がけの崩壊による衝撃に対し破壊を生じないものに限る。)その他これと同等以上の耐力を有する構造とし、かつ、必要に応じ当該外壁の開口部からの土砂の流入を防止するための有効な壁等を設置するとき。
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